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特許法26条4項施行細則20条2項  判断の主体は当業者である
日付:2020.05.11

米国Swagelok社は万慧達に依頼して、特許権ZL201080035086.1の無効審判が請求されたことに対して代理人とした。2019年3月20日、国家知識産権局は特許権の有効性を維持すると決定した。この特許は低温浸炭プロセスに関連する。無効決定は、請求護範囲が明確であるかどうか、明細書からサポートをしているかどうか、必要な技術の特徴が不足かどうか、を判断する主体はその分野の技術者であり、その技術者が持つ知識と能力は判断のカギであり、その知識と能力は、申請日前に従来技術の総合状況に基づいて認定する。本件は特許請求範囲が明らかであるかどうかなどの問題の審理に対して一定の参考意義がある。無効決定は既に効力を生じている。